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借地権及び底地の鑑定評価に当たっては、借地権の価格と底地の価格とは密接に関連し合っているので、以下に述べる諸点を十分に考慮して相互に比較検討すべきである。
① 宅地の賃貸借等及び借地権取引の慣行の有無とその成熟の程度は、都市によって異なり、同一都市内においても地域によって異なることもあること。
② 借地権の存在は、必ずしも借地権の価格の存在を意味するものではなく、また、借地権取引の慣行について、借地権が単独で取引の対象となっている都市又は地域と、単独で取引の対象となることはないが建物の取引に随伴して取引の対象となっている都市又は地域とがあること。
③ 借地権取引の態様
ア借地権が一般に有償で創設され、又は継承される地域であるか否か。
イ借地権の取引が一般に所有者以外の者を対象として行われる地域であるか否か。
ウ堅固建物の所有を目的とする借地権の多い地域であるか否か。
エ借地権に対する権利意識について借地人側が強い地域であるか否か。
オ一時金の授受が慣行化している地域であるか否か。
カ借地権の譲渡に当たって名義書替料を一般に譲受人又は譲渡人のいずれが負担する地域であるか。
④ 借地権の態様
ア創設されたものか継承されたものか。
イ地上権か賃借権か。
ウ転借か否か。
エ堅固の建物の所有を目的とするか、非堅固の建物の所有を目的とするか。
オ主として居住用建物のためのものか、主として営業用建物のためのものか。
カ契約期間の定めの有無
キ特約条項の有無
ク契約は書面か口頭か。
ケ登記の有無
コ定期借地権等(借地借家法第二章第四節に規定する定期借地権等)
(1)借地権
(2)底地
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