不動産鑑定士.com~不動産鑑定士試験合格支援サイト~


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不動産鑑定評価基準
総論
第1章
不動産の鑑定評価に関する基本的考察
第2章
不動産の種別及び類型
第3章
不動産の価格を形成する要因
第4章
不動産の価格に関する諸原則
第5章
鑑定評価の基本的事項
第6章
地域分析及び個別分析
第7章
鑑定評価の方式
第8章
鑑定評価の手順
第9章
鑑定評価報告書
各論
第1章
価格に関する鑑定評価
第2章
賃料に関する鑑定評価
第3章
証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価
留意事項
不動産鑑定評価基準運用上の留意事項

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Ⅱ 継続賃料を求める場合

1.継続中の宅地の賃貸借等の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合
 継続中の宅地の賃貸借等の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合の鑑定評価額は、差額配分法による賃料、利回り法による賃料、スライド法による賃料及び比準賃料を関連づけて決定するものとする。この場合においては、次に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。

(1)契約の内容及び契約締結の経緯

(2)契約上の経過期間及び残存期間

(3)賃料改定の経緯

(4)更新料の必要性

(5)近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等における宅地の賃料又は同一需給圏内の代替競争不動産の賃料、その改定の程度及びそれらの推移、動向

(6)賃料に占める純賃料の推移、動向

(7)底地に対する利回りの推移、動向

(8)公租公課の推移、動向

 なお、賃料の改定が契約期間の満了に伴う更新又は借地権の第三者への譲渡を契機とする場合において、更新料又は名義書替料が支払われるときは、これらの額を総合的に勘案して求めるものとする。


2.契約上の条件又は使用目的が変更されることに伴い賃料を改定する場合
 契約上の条件又は使用目的が変更されることに伴い賃料を改定する場合の鑑定評価に当たっては、契約上の条件又は使用目的の変更に伴う宅地及び地上建物の経済価値の増分のうち適切な部分に即応する賃料を前記1.を想定した場合における賃料に加算して決定するものとする。
 この場合においては、前記1.に掲げる事項のほか、特に次に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。

(1)賃貸借等の態様

(2)契約上の条件又は使用目的の変更内容

(3)条件変更承諾料又は増改築承諾料が支払われるときはこれらの額

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