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(1)貸家及びその敷地について
貸家及びその敷地の収益価格を求める場合において、一時金の授受後における期間の経過に伴う土地、建物等の価格の変動により、一時金としての経済価値的意義が薄れているときは、その実際実質賃料に代えて実際支払賃料に基づく純収益を求め、当該純収益を還元して収益価格を求めることができる。
(2)区分所有建物及びその敷地について
区分所有建物及びその敷地の確認に当たっては、登記簿謄本、建物図面(さらに詳細な図面が必要な場合は、設計図書等)、管理規約、課税台帳、実測図等に基づき物的確認と権利の態様の確認を行う。
また、確認に当たって留意すべき主な事項は、次のとおりである。
① 専有部分
ア建物全体の位置、形状、規模、構造及び用途
イ専有部分の一棟の建物における位置、形状、規模及び用途
ウ専有部分に係る建物の附属物の範囲
② 共用部分
ア共用部分の範囲及び共有持分
イ一部の区分所有者のみに属する共用部分
③ 建物の敷地
ア敷地の位置、形状及び規模
イ敷地に関する権利の態様
ウ対象不動産が存する一棟の建物に係る規約敷地の範囲
エ敷地の共有持分
④ 管理費等
管理費及び修繕積立金の額
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