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不動産鑑定評価基準
総論
第1章
不動産の鑑定評価に関する基本的考察
第2章
不動産の種別及び類型
第3章
不動産の価格を形成する要因
第4章
不動産の価格に関する諸原則
第5章
鑑定評価の基本的事項
第6章
地域分析及び個別分析
第7章
鑑定評価の方式
第8章
鑑定評価の手順
第9章
鑑定評価報告書
各論
第1章
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第2章
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第3章
証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価
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平成20年不動産鑑定士試験論文式問題 民法

問題1(50点)

 Aは、Bから甲建物(倉庫)を賃借していたところ(賃料は月額20万円)、Bの承諾を得てこれをスポーツ施設に改造し、再度、Bの承諾のもとに2005年4月1日にこれをCに転貸した(その賃料は月額100万円)。しかし、AがBの対し2005年10月分以降の賃料の支払いを怠ったため、Bは、その催告をしたうえで、2006年4月1日に賃貸借契約を解除した。その後、Bは、Aに対して甲建物の明渡しをたびたび迫り、Aはそのたびにこれに応じる旨の回答はしたが、結局は明渡しをしなかったので、Bは、AおよびCに対して2007年4月10日に甲建物の明渡請求訴訟を提起した。一方、Cは、2006年10月1日に至りはじめてA・B間で甲建物の賃貸借をめぐりトラブルが生じていることを知り(ただ、その詳細については知らなかった。)、同建物の使用は継続したもののAに対する2006年10月分以降の賃料の支払いは見合わせていた。そこで、2007年10月1日に至り、Aは、Cに対して、催告を経たうえで賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除した。その後、2008年4月1日に言い渡された上記明渡執行により、2008年6月30日に、AおよびCは、Bに対し甲建物を明け渡した。Cは、その時まで甲建物においてスポーツクラブの営業を継続していた。

(1)Aは、Cに対して、2006年10月1日から甲建物明渡時の2008年6月30日までの賃料の支払いを請求した。これに対して、Cは、A・B間の契約が解除された後(2006年4月1日以降)には、本来はAに対して賃料を支払う必要はないのだから、少なくとも2006年10月1日以降の賃料は一切支払う必要はないとしてAの請求を拒絶している。AのCに対する請求が認められるか否かについて説明しなさい。

(2)Aは、甲建物をスポーツ施設に改造するために支出した費用について、その全部または一部をBから回収したいと考えている。どのような請求が認められるかについて説明しなさい。



問題2(50点)

 以下の事実関係が認められる場合について、次の問いに答えなさい。

 金融業者のAは、平成17年2月2日、Bから200万円の融資を依頼されたが、融資に応じる条件として、Bに対し、Bの友人Cの父であるDがそれに連帯保証人となることを求めた。そこで、Bは、Cに対し、その旨の処理を求めた。
 Bに対して義理を感じていたCは、翌日、Dから代理権を授与されていなかったにもかかわらず、Dの了解を得ずにBの依頼に応じることとし、貸金額200万円、借主B、弁済期平成18年4月20日、公正証書を作成すべきこと等を内容とする借用証書の連帯保証人欄に「D代理人C」と署名捺印した。同時に、Dに無断でDが連帯保証契約締結をCに委任する旨の委任状を作成し、預かっていたDの実印を押印した。その上で、Cの印鑑証明書とDの印鑑証明書を添付して、上記借用証書と委任状をBに交付した。その結果、平成17年4月30日、ABC同席の下、Bの希望通りの金銭消費貸借契約、および、Aの希望通りの連帯保証契約が締結され、AからBに金200万円が交付された。なお、CがDの実印を所持していたのは、同年1月にCが家屋を賃借するにあたり、DにCの賃借人としての債務の保証人となる旨を依頼した際、了解したDがCに保証契約締結についての代理権を授与し、その際に実印を預けたからであった。Dは、平成19年4月20日に死亡し、同人の妻のEおよびCが、Dの権利義務を各2分の1の割合で相続により承継した。

(1)Aとしては、誰に対しどのような請求をすることが考えられるか。請求額を明示して、法律構成ごとに列挙しなさい(利息・遅延損害金は斟酌不要)。

(2)(1)で示した請求ごとに、相手方側の予想される反論を踏まえて法律関係を論じなさい。

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