不動産鑑定士.com~不動産鑑定士試験合格支援サイト~


当ホームページは、①不動産鑑定士及び②不動産鑑定士試験全般、③実務修習、④鑑定実務等についての情報を記載しております。

Add to Google

Yahoo!ブックマークに登録

カスタム検索

不動産鑑定評価基準
総論
第1章
不動産の鑑定評価に関する基本的考察
第2章
不動産の種別及び類型
第3章
不動産の価格を形成する要因
第4章
不動産の価格に関する諸原則
第5章
鑑定評価の基本的事項
第6章
地域分析及び個別分析
第7章
鑑定評価の方式
第8章
鑑定評価の手順
第9章
鑑定評価報告書
各論
第1章
価格に関する鑑定評価
第2章
賃料に関する鑑定評価
第3章
証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価
留意事項
不動産鑑定評価基準運用上の留意事項

サイトマップ

プロフィール

ブログ(実務修習日記)

メール
 お問い合わせ

リンク集イ
リンク集ロ
当HPでは、相互リンクを大募集しております。
上記お問い合わせよりご連絡ください。
不動産鑑定士.com~不動産鑑定士試験合格支援サイト~

http://nkantei.web.fc2.com/

不動産鑑定士を目指す全ての人のためのサイトです。

不動産の価格は不動産鑑定士が決めるの?

  それでは世の中で、不動産の価格を決定することができるのは、誰でしょう?


 答えは、裁判官と不動産鑑定士です。

 では、裁判官との決定的な違いは?

 ここが重要なポイントですが、不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価の三方式(原価方式、比較方式、収益方式)を用いて対象不動産の価格を決定するのです。

 この不動産の鑑定評価の三方式を適用するために、鑑定評価の手順に従い、不動産の価格を形成する要因(価格形成要因:一般的要因、地域要因、個別的要因)を分析し、対象不動産の最有効使用(その不動産の持っている効用を最高度に発揮できる使用)を決定するのです。

 試験においても、常にこのことを念頭において臨んでください。

 裏返して言いますと、不動産の鑑定評価の三方式が適用できなければ、不動産の価格を求めることはできません。

スポンサードリンク

トップページ




























































 
    Copyright c 2009- [不動産鑑定士.com~不動産鑑定士試験合格支援サイト~ ] All rights reserved.
inserted by FC2 system