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それでは世の中で、不動産の価格を決定することができるのは、誰でしょう?
答えは、裁判官と不動産鑑定士です。
では、裁判官との決定的な違いは?
ここが重要なポイントですが、不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価の三方式(原価方式、比較方式、収益方式)を用いて対象不動産の価格を決定するのです。
この不動産の鑑定評価の三方式を適用するために、鑑定評価の手順に従い、不動産の価格を形成する要因(価格形成要因:一般的要因、地域要因、個別的要因)を分析し、対象不動産の最有効使用(その不動産の持っている効用を最高度に発揮できる使用)を決定するのです。
試験においても、常にこのことを念頭において臨んでください。
裏返して言いますと、不動産の鑑定評価の三方式が適用できなければ、不動産の価格を求めることはできません。
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