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(一部予定を含む。)
み
な
し
履
修
の
特
例
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直近1年以内の期間に、10件以上の鑑定評価書の作成過程において物件調査に従事した者 |
物件調査実地演習を履修したものとみなす。 |
【要件】
10件の評価内訳書提出
・審査会の確認審査合格 |
士補又は一定の修習生で直近2年以内に細則に定める鑑定評価報告書を作成(一部作成し、さらに指導者のもとで完成)した者 |
作成あるいは完成した評価報告書の件数及び類型等に応じて、実地演習のうち最大10件を履修したものとみなす。 |
【要件】
評価内訳書提出(類型の制約あり)
・審査会の確認審査合格 |
経過措置3次試験3年連続受験した者 |
実地演習のうち10件を履修したものとみなす(13件受講で可)。 |
【要件】
未定 |
支
払
免
除
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実地演習に関し、鑑定業者は業務として受注した案件を演習の内容とするときその他実地演習に要する指導費用の全部又は一部を修習生に納入させる必要がないときは、当該実地演習の受講料の全部又は一部を徴収しないことができる。 |
・ 実地演習のみ指導料の一部又は全部について支払免除されることがある。
ただし、実地演習審査料(1件4,000円)は要支払い。
・ 支払いの免除を受けられるのは、鑑定事務所で受講する場合のみ。
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