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不動産鑑定評価基準
総論
第1章
不動産の鑑定評価に関する基本的考察
第2章
不動産の種別及び類型
第3章
不動産の価格を形成する要因
第4章
不動産の価格に関する諸原則
第5章
鑑定評価の基本的事項
第6章
地域分析及び個別分析
第7章
鑑定評価の方式
第8章
鑑定評価の手順
第9章
鑑定評価報告書
各論
第1章
価格に関する鑑定評価
第2章
賃料に関する鑑定評価
第3章
証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価
留意事項
不動産鑑定評価基準運用上の留意事項

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平成21年不動産鑑定士試験短答式試験問題

不動産に関する行政法規 問題1~10

[問題1]土地基本法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組み合わせはどれか。

イ 国は、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとされている。

ロ 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、土地についての基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならないとされている。

ハ 土地について投機的取引をする場合には、その土地の価値の増加に伴う利益に応じて適切な負担が求められるものとされている。

二 土地の価値がその所在する地域における社会的経済的条件の変化により増加する場合には、その土地に関する権利を有する者に対し、その価値の増加に伴う利益に応じて適切な負担が求められるものとされている。

ホ 国及び地方公共団体は、適正かつ合理的な土地利用を図るため、人口及び産業の将来の見通し、土地利用の動向その他の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件を勘案し、必要な土地利用に関する計画を策定することができるが、その策定から10年間はこれを変更してはならないとされている。

(1)イと二
(2)ロとホ
(3)ハとホ
(4)イとロとハ
(5)ロと二とホ

[問題2]不動産鑑定士に関する次のイからホまでの記述のうち、不動産の鑑定評価に関する法律によれば、誤っているものはいくつあるか。

イ 偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明したときは、国土交通大臣は、当該不動産鑑定士の登録を消除することができる。

ロ 不動産鑑定士が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届出なければならない。

ハ 不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に鑑定評価業務を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

二 国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定士が、故意に、不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価業務に関する不正又は著しく不当な行為を行ったときには、1年以内の期間を定めて鑑定評価業務を行うことを禁止し、又はその不動産鑑定士の登録を消除することができる。

ホ 不動産鑑定士が不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価業務に関する不正又は著しく不当な行為を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

(1)1つ
(2)2つ
(3)3つ
(4)4つ
(5)誤っているものはない

[問題3]不動産鑑定業に関する次のイからホまでの記述のうち、不動産の鑑定評価に関する法律によれば、誤っているものをすべて掲げた組み合わせはどれか。

イ 不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。

ロ 国土交通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が不動産の鑑定評価に関する法律又は同法に基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したときは、当該不動産鑑定業者に対し、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

ハ 国土交通大臣は、不動産鑑定業者に対する監督処分をしようとするときは、土地鑑定委員会の意見を聴かなければならない。

二 不動産鑑定業者が不動産鑑定業を廃止したときは、不動産鑑定業者であった個人又は不動産鑑定業者であった法人を代表する役員は、その日から90日以内にその不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届出なければならない。
ホ 不動産鑑定業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、すべての不動産鑑定業者について、国土交通大臣は、その職員に不動産鑑定業者の業務に関係のある事務所その他の場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類を検査させることができる。

(1)イとハ
(2)イとホ
(3)ハと二
(4)ロとハと二
(5)ロとハとホ

[問題4]地価公示法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

イ 土地鑑定委員会は、標準地の価格等の公示をしたときは、速やかに、関係市町村(指定都市にあっては、当該市の区。以下この問において同じ。)の長に対して、当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならず、関係市町村の長は、送付を受けた書面及び図面をその事務所において一般の閲覧に供しなければならない。

ロ 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物その他の定着物がある場合は、これらの定着物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。

ハ 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示された標準地の価格を規準としなければならない。

二 地価公示法に基づく標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

ホ 土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地の鑑定評価のため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、標準地の鑑定評価を命ずることができる。

(1)1つ
(2)2つ
(3)3つ
(4)4つ
(5)誤っているものはない

[問題5]国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下の記述のうち「都道府県」又は「都道府県知事」は、指定都市又は指定都市の長を含むものとする。

(1)法第23条第1項の規定による届出(以下この問において「事後届出」という。)があった場合において、都道府県知事は、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

(2)都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域内に所在する面積2,500平方メートルの土地について、私人間で停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、事後届出をしなければならない。

(3)私人が所有する都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域外に所在する面積50,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者が有償で譲り受ける場合、当該宅地建物取引業者は、事後届出をしなければならない。

(4)甲市と宅地建物取引御者が土地売買等の契約を締結する場合、甲市と当該土地の所在する都道府県知事が協議し、その協議が成立することをもって、事後届出があったものとみなす。

(5)事後届出において、都道府県知事は、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告した場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告をさせることができる。

[問題6]都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定することとされており、当該都道府県の区域内の複数市町村の区域にわたり、都市計画区域を指定することができる。

(2)都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めなければならない。都市計画の決定又は変更の提案は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針についてはすることができない。

(3)市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。市街化区域については、都市施設として、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。

(4)市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内においてのみ、都市計画に定めることとされている。

(5)一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権を有する者は、都道府県に対し、当該土地の区域を都市計画区域に指定することについて、提案することができる。

[問題7]都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

イ 特例容積率適用地区は、準都市計画区域において、都市計画に定めることができない。

ロ 第二種住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。

ハ 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保持等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。

二 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、都市計画区域内においては、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定め、また、準都市計画区域内においては、建築物の高さの最高限度を定める地区である。

ホ 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区である。

(1)1つ
(2)2つ
(3)3つ
(4)4つ
(5)すべて正しい

[問題8]都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

イ 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域にのみ、定めることができる。

ロ 地区計画において、必ず定めなければならない事項は、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び区域の面積であり、その他の事項については、必要に応じて定めることとされている。

ハ 特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である「開発整備促進区」は、第一種住居地域が定められている土地の区域における地区計画については、これを都市計画に定めることができない。

二 市街化調整区域内において定められている地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることができない。

ホ 地区計画の区域内のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。

(1)1つ
(2)2つ
(3)3つ
(4)4つ
(5)すべて正しい

[問題9]都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組み合わせはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は、指定都市、中核市又は特例市の長を含むものとする。

イ 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、工作物の建設を行おうとする場合は、原則として、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

ロ 都市計画施設の区域内において、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築をする場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

ハ 都市計画施設の区域内であっても、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

二 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

ホ 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において5トンを超える物件の設置又は堆積を行おうとする者は、その物件が容易に5トン以下に細分化され得るものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

(1)イとロ
(2)イとホ
(3)ロとハ
(4)ハと二
(5)ハとホ

[問題10]都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下の記述のうち「都道府県知事」は、指定都市、中核市又は特例市の長を含むものとする。

(1)市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

(2)都道府県知事は、開発許可をするに当たり、当該開発許可に都市計画上必要な条件を付することができる。

(3)都道府県知事は、開発登録簿を調製し、当該登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があったときには、その写しを交付しなければならない。

(4)都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域のおける開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。

(5)地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合においては、条例で、、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最高限度又は最低限度に関する制限を定めることができる。

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