不動産鑑定士.com~不動産鑑定士試験合格支援サイト~


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不動産鑑定評価基準
総論
第1章
不動産の鑑定評価に関する基本的考察
第2章
不動産の種別及び類型
第3章
不動産の価格を形成する要因
第4章
不動産の価格に関する諸原則
第5章
鑑定評価の基本的事項
第6章
地域分析及び個別分析
第7章
鑑定評価の方式
第8章
鑑定評価の手順
第9章
鑑定評価報告書
各論
第1章
価格に関する鑑定評価
第2章
賃料に関する鑑定評価
第3章
証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価
留意事項
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平成20年不動産鑑定士試験短答式試験問題

不動産に関する行政法規 問題1~10

[問題1]土地基本法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
イ 土地については、公共の利害に関係する特性を有していることにかんがみ、公共の福祉を優先させるものとされている。
ロ 国及び地方公共団体は、それぞれ土地に関する施策を適切に講ずるよう努めるものとされており、その整合性を確保するよう努めることまでは求められていない。
ハ 国民は、土地の利用及び取引に当たっていは、土地についての基本理念を尊重しなければならず、また、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力するよう努めなければならないこととされている。
二 国及び地方公共団体は、土地に関する施策の円滑な実施に資するために国民に対して土地に関する情報を提供する場合、公共の福祉を優先させることから、個人の権利利益の保護に配慮する必要はないものとされている。
ホ 政府は、毎年、国会に、地価、土地利用、土地取引その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならない。
(1)正しいものはない
(2)1つ
(3)2つ
(4)3つ
(5)4つ

[問題2]不動産鑑定士に関する次のイからホまでの記述のうち、不動産の鑑定評価に関する法律によれば、誤っているものはいくつあるか。
イ 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
ロ 不動産鑑定士試験に合格した者であって、実務修習を修了し、国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。
ハ 不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所等の一定の事項の登録を受けなければならない。
二 不動産鑑定士となる資格を有する者が、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、登録申請書を、不動産鑑定士となる資格を有することを証する書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
ホ 鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士がその資格を表示して署名押印しなければならない。
(1)1つ
(2)2つ
(3)3つ
(4)4つ
(5)誤っているものはない

[問題3]不動産鑑定業に関する次の記述のうち、不動産の鑑定評価に関する法律によれば、誤っているものはどれか。
(1)不動産鑑定業者の登録の有効期間の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
(2)国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営の確保又はその健全な発達を図るため必要があるときは、その登録を受けた不動産鑑定業者に対し、その営む不動産鑑定業に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
(3)都道府県知事の登録を受けている不動産鑑定業者が、国土交通大臣への登録換えの申請を行う場合には、申請者の従前の事務所を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
(4)不動産鑑定業者は、毎年一回一定の時期に、過去1年間における事業実績の概要を記載した書面等の書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(5)不動産鑑定業者の登録を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない。

[問題4]次の説明は地価公示法に関する記述である。空欄に入る語句の組み合わせとして正しいものはどれか。
 地価公示法は、都市及びその周辺の地域等において、「ア」を選定し、その「イ」を公示することにより、「ウ」に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって「エ」に寄与することを目的とする。
(1)ア 基準値 イ 取引価格 ウ 土地の鑑定評価額 エ 土地の有効利用
(2)ア 更地  イ 取引価格 ウ 一般の土地の取引価格 エ 適正な地価の形成
(3)ア 標準地 イ 正常な価格 ウ 土地の鑑定評価額 エ 土地の有効利用
(4)ア 標準地 イ 正常な価格 ウ 一般の土地の取引価格 エ 適正な地価の形成
(5)ア 更地  イ 取引価格 ウ 一般の土地利用 エ 土地の有効利用

[問題5]国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。ただし、以下の記述のうち「都道府県」又は「都道府県知事」は、指定都市又は指定都市の長を含むものとする。
イ 法第23条第1項に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)において都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する面積3,500平方メートルの土地について、親子間で売買契約を締結した場合であっても、権利取得者は、都道府県知事に届出をしなければならない。
ロ 土地取引の規制に関する措置は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、講じられるものとする。
ハ 都道府県知事は、事後届出において、投機的取引と認められる場合、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
二 土地利用審査会の委員は、土地利用、地価その他の土地に関する事項について優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者(一定の欠格自由に該当する者を除く。)のうちから、都道府県知事が、都道府県の議会の同意を得て、任命する。
ホ 事後届出において、都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域に所在する面積6,000平方メートルの土地に抵当権を設定した場合、権利取得者は、都道府県知事に届け出なければならない。
(1)1つ
(2)2つ
(3)3つ
(4)4つ
(5)すべて正しい

[問題6]都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
イ 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全方針を必ず定めることとされており、当該都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。
ロ 都市計画区域には、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、必ず市街化区域と市街化調整区域の区分を定めることとされている。
ハ 都道府県は、都市計画区域内で、土地利用を整序し、又は環境を保全することなく放置すれば、将来における一体の都市として整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。
二 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむ10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、少なくとも用途区域を定めなければならない。
ホ 市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域であり、市街化調整区域には、市街地開発事業に関する都市計画を定めることはできない。
(1)1つ
(2)2つ
(3)3つ
(4)4つ
(5)すべて正しい

[問題7]都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
イ 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域には、建築物の容積率、建築物の建ぺい率及び建築物の高さの限度が定められ、必要な場合に限って、さらに建築物の敷地面積の最低限度又は外壁の後退距離の限度が定められる。
ロ 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。
ハ 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区である。
二 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。
ホ 風致地区における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
(1)1つ
(2)2つ
(3)3つ
(4)4つ
(5)すべて正しい

[問題8]都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
イ 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
ロ 都市計画は、その決定が行われた旨の告示がされた日から、その効力を生ずることとなる。
ハ 市街化区域と市街化調整区域の区分に関する都市計画については、広域の見地から定められるべきものであるため、土地所有者等はその決定又は変更の提案はできない。
二 都市計画の決定又は変更の提案は、当該案件に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の2分の1以上の同意を得ている場合でなければ、行うことができない。
ホ 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
(1)1つ
(2)2つ
(3)3つ
(4)4つ
(5)すべて正しい

[問題9]次に掲げる行為のうち、都市計画法の開発許可を受ける必要があるものはどれか。
(1)市街化区域において行う、工場の建築を目的とした250平方メートルの土地の区画形質の変更。
(2)市街化調整区域において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更。
(3)市街化調整区域において行う、観光用宿泊施設の建築を目的とした500平方メートルの土地の区画形質の変更。
(4)都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う、住宅団地の建築を目的とした5,000平方メートルの土地の区画形質の変更。
(5)市街化区域において行う、都市計画事業の施行として行う土地の区画形質の変更。

[問題10]都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下の記述のうち「都道府県知事」は、指定都市、中核市又は特例市の長を含むものとする。
(1)「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
(2)開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(3)市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、仮設建築物の新築は、都道府県知事の許可を受けずに行うことが可能である。
(4)開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、都道府県知事の承認を受けることなく、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
(5)開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、都市計画法第32条第2項の協議により管理者について別段の定めをしたとき以外は、開発行為をした者の管理に属することとなる。

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