不動産鑑定士.com~不動産鑑定士試験合格支援サイト~


当ホームページは、①不動産鑑定士及び②不動産鑑定士試験全般、③実務修習、④鑑定実務等についての情報を記載しております。

Add to Google

Yahoo!ブックマークに登録

カスタム検索

不動産鑑定評価基準
総論
第1章
不動産の鑑定評価に関する基本的考察
第2章
不動産の種別及び類型
第3章
不動産の価格を形成する要因
第4章
不動産の価格に関する諸原則
第5章
鑑定評価の基本的事項
第6章
地域分析及び個別分析
第7章
鑑定評価の方式
第8章
鑑定評価の手順
第9章
鑑定評価報告書
各論
第1章
価格に関する鑑定評価
第2章
賃料に関する鑑定評価
第3章
証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価
留意事項
不動産鑑定評価基準運用上の留意事項

サイトマップ

プロフィール

ブログ(実務修習日記)

メール
 お問い合わせ

リンク集イ
リンク集ロ
当HPでは、相互リンクを大募集しております。
上記お問い合わせよりご連絡ください。
不動産鑑定士.com~不動産鑑定士試験合格支援サイト~

http://nkantei.web.fc2.com/

不動産鑑定士を目指す全ての人のためのサイトです。
平成21年不動産鑑定士試験短答式試験問題

不動産に関する行政法規 問題21~30

[問題21]建築基準法に関する次のイから二までの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組み合わせはどれか。

イ 準防火地域内にある3階建ての共同住宅(延べ面積500平方メートル)は、耐火建築物としなければならない。

ロ 防火地域内にある3階建ての戸建住宅(延べ面積80平方メートル)は、主要構造部を耐火構造とし、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に遮炎性能を有する防火設備を設置しなければならない。

ハ 準耐火建築物の事務所(延べ面積2,000平方メートル)においては、防火壁による区画を設けなくてもよい。

二 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある戸建住宅(延べ面積120平方メートル)の外壁又は屋根のうち、延焼のおそれがある部分以外の部分に関しては、防火上の規制はかからない。

(1)イとハ
(2)イと二
(3)ロとハ
(4)ロと二
(5)ハと二

[問題22]マンションの建替えの円滑化等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)マンション建替事業の施行者が徴収すべき精算金は、権利変換計画で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。

(2)マンション建替組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。

(3)施行者は、施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、権利変換計画の定めるところに従い当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施行再建マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられないものに対して、権利変換期日までに補償金を(利息を含む。)を支払わなければならない。

(4)マンション建替組合は、参加組合員が負担金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その参加組合員に対して、過怠金を課することができる。

(5)権利変換計画に定める、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額の概算額は、権利変換期日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準とする。

[問題23]建物の表示に関する登記についての次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組み合わせはどれか。

イ 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記は、申請することができる。

ロ 共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者であっても申請することができる。

ハ 建物の合併の登記を申請するときは、合併後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

二 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

ホ 新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

(1)イとロ
(2)イとハ
(3)ロと二
(4)ハとホ
(5)二とホ

[問題24]住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

イ 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引き渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等について瑕疵担保責任を負う。

ロ 登録住宅性能評価機関は、国土交通大臣が定めた日本住宅性能表示基準を基に独自にその性能に関する評価の方法を定めて住宅性能評価を行うことができる。

ハ 指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理業務の支援や、住宅購入者等の利益の保護等を目的として国土交通大臣が指定することができる住宅紛争処理支援センターは、全国に1つしか指定されない。

二 建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争について、指定住宅紛争処理機関は、当該紛争の当事者の双方又は一方からの申請に基づき、当該紛争のあっせん、調停又は仲裁を行う。

ホ 住宅を新築する建設工事の請負契約において、当該住宅が一時使用のために建設されたことが明らかな住宅であっても、請負人は注文者に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等について瑕疵担保責任を負う。

(1)1つ
(2)2つ
(3)3つ
(4)4つ
(5)正しいものはない

[問題25]宅地造成等規制法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。ただし、以下の記述のうち「都道府県知事」は、指定都市、中核市又は特例市の長を含むものとする。

イ 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、造成主、設計者又は工事施行者の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

ロ 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了した場合においては、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。

ハ 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、工事の状況について報告を求めることができる。

二 造成宅地防災区域内の造成宅地については、宅地造成に伴う災害により相当数の居住者その他の者に危害が生じないよう、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならないとされているが、この努力義務は、その所有者のみに課されているものである。

ホ 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域の指定をするときは、当該宅地造成工事規制区域を公示するとともに、その旨を国土交通大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。

(1)1つ
(2)2つ
(3)3つ
(4)4つ
(5)すべて正しい

[問題26]不動産特定共同事業法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組み合わせはどれか。

イ 不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介のみを行おうとする者が不動産特定共同事業の許可を受けるためには、宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けた法人で、その資本金又は出資の額が2,000万円以上である必要がある。

ロ 都道府県知事の許可を受けた不動産特定共同事業者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなった場合には、30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

ハ 不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の成立時に当該契約の当事者に交付する書面への記名押印等の業務を行わせるため、事務所ごとに業務管理者を置かなければならず、既存の事務所がこの要件を満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。

二 不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘に際して、その相手方が宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であっても、その行う不動産特定共同事業に関し、金銭又は有価証券の貸付けを行ってはならない。

ホ 不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況について、定期に事業参加者に対して報告書を交付しなければならないが、当該報告書に業務管理者の記名押印は不要である。

(1)イとロ
(2)イとハ
(3)ロとホ
(4)ハと二
(5)二とホ

[問題27]下記の説明は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関する記述である。空欄に入る語句として、正しいものの組み合わせはどれか。

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律では、学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分(これらに附属する一定の施設を含む。)を「ア」として定め、さらに、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する「ア」であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものを「イ」として定めている。同法では、建築主等は、「イ」の床面積の合計2,000平方メートル以上(公衆便所においては、50平方メートル以上)の建築又は用途変更をしようとするときは、政令で定める建築物移動等円滑化基準に「ウ」と規定されている。

(1)ア 特定建築物 イ 特別特定建築物 ウ 適合させなければならない
(2)ア 特別建築物 イ 特定特別建築物 ウ 適合させなければならない
(3)ア 特殊建築物 イ 特定特殊建築物 ウ 適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなけれ                            ばならない
(4)ア 特定建築物 イ 特別特定建築物 ウ 適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなけれ                            ばならない
(5)ア 特別建築物 イ 特定特別建築物 ウ 適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなけれ                            ばならない

[問題28]土地収用法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

イ 起業者は、裁決の申請に係る土地について境界が確定できない場合は、その理由を裁決申請書に記載すれば足り、土地調書は作成しなくてもよい。

ロ 起業者から収用又は使用の裁決の申請があった場合、裁決申請書は2週間の縦覧に供され、土地所有者及び関係人は、縦覧期間内に収用委員会に意見書を提出することができる。ただし、縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合においても、収用委員会は、相当の理由があると認めるときは、当該意見書を受理することができる。

ハ 収用委員会は、起業者、土地所有者及び関係人に和解を勧めることができる。ただし、審理が始まった場合には、和解を勧めることができない。

二 収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類似の取引価格等を考慮して算定した権利取得採決の時における相当な価格に、明渡採決の時までの物価の変動に応じる修正率を乗じて得た額とする。

ホ 収用委員会の採決のうち損失の補償に関する訴えは、収用委員会を被告とし、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。

(1)1つ
(2)2つ
(3)3つ
(4)4つ
(5)すべて誤っている

[問題29]土壌汚染対策法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。ただし、当該記述における都道府県知事には、政令により事務を処理することとされた市の長を含むものとする。

イ 土壌汚染対策法には、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合に土地の所有者等に対して土壌汚染状況調査をさせて、その結果を報告すべきことを命ずる権限を都道府県知事に与えているが、有害物資使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地については、当該施設が操業中である場合には調査命令の履行が猶予される。

ロ 都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合せず、かつ、当該汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると認めるときは、当該土地の区域を指定区域に指定することができる。

ハ 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去がされたときは、指定区域の指定を解除することができるが、この「汚染の除去」は、汚染の摂取経路を遮断することにより人の健康に係る被害が生ずるおそれを適切に排除するために講じた措置をいうため、汚染そのものを物理的に除去した場合のみならず、盛土や封じ込めも含まれる。

二 土壌汚染対策法により指定区域に指定された土地においては、人の健康に係る被害が生ずるおそれの有無にかかわらず、汚染の除去等の措置を講じなければならない。

ホ 都道府県知事による汚染の除去等の措置の命令により行われる措置として土地の形質の変更を行う場合には、汚染土壌の搬出等によ環境汚染リスクが生じるので、着手の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。

(1)1つ
(2)2つ
(3)3つ
(4)4つ
(5)正しいものはない

[問題30]文化財保護法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組み合わせはどれか。

イ 文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土地の発掘を施行することができる。

ロ 地方公共団体は、一定の場合を除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認められるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。

ハ 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝塚、住居跡、古墳その他の遺跡と認められるものを発見したときは、一定の場合を除き、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

二 埋蔵文化財の調査のため土地を発掘しようとする者は、一定の場合を除き、あらかじめ、文化庁長官から発掘の許可を得なければならない。

ホ 土木工事を行う目的で、貝塚、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を発掘しようとする場合には、一定の場合を除き、あらかじめ、都道府県知事から発掘の許可を得なければならない。

(1)イとハ
(2)イとホ
(3)ロとハ
(4)ロと二
(5)二とホ

スポンサードリンク

                                          

トップページ

 
    Copyright c 2009- [不動産鑑定士.com~不動産鑑定士試験合格支援サイト~ ] All rights reserved.
inserted by FC2 system